大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)3302号 判決
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〔判決理由〕(二)付添費
<証拠>によれば、原告は、右入院期間中八日間付添看護を石原トミ子に依頼し、その付添費として一二、一二〇円を要したことが認められる。
(七) 過失相殺
<証拠>によれば、本件事故現場は東西に通ずる車道部分の幅九、四メートルの道路上で、右道路には中心線が設けられており、附近は最高速度が毎時四〇キロメートルと指定されていたこと、部谷は、加害車を運転して西から東に向つて進行し、右道路の南側の被告の材料置場に入るため南に右折して道路を横断しようとして右折の指示をして道路の中心線のすぐ左側を進行中、前方約二八、二メートルの対向車線上に被害車が対向してくるのを認めたが、左側を通る車に気をとられて前方を十分注視しないままハンドルを右に切つて時速約一〇キロメートルで右折を始め、約四、八メートル進行して中心線を少しこえたところ、被害車が前方約九メートルのところにまで接近しているのを発見し、急ブレーキをかけたが及ばず、中心線から一メートル位南側の地点で加害車の右前部を被害車の右前部に衝突させたこと、原告は、被害車を運転して東から西に向つて時速約四〇キロメートルで進行し、前方約九メートルの地点に右折するべく中心線寄りに進行する加害車を認めたが、加害車が一時停止してくれるものと考えて時速約三〇キロメートルに減速して直進していたところ、加害車がそのまま右折を続けて中心線をこえてきたのを認め、急ブレーキをかけたが及ばず本件事故が発生したことが認められ、右認定を左右しうべき証拠はない。以上認定の事実によれば、本件事故発生については、原告にも加害車を運転中前方に対向する加害車が右折しようとして中心線寄りに進行したのを認めた際、その動静を十分注視し、徐行して、安全に離合しうることを確認したうえ進行するべき注意義務を怠つた過失が存したものと認められ、原告の損害額算定についてしんしやくすべき過失割合は一割五分とするのが相当である。
(山本矩夫)